経営事項審査のQ&A

経営事項審査についてよくあるご質問を掲載しています。
質問事項については随時追加、更新して参りますのでどうぞご参照下さい。

経営事項審査についてよくある質問

Q1.審査基準日以降に追加した業種についても経審は受けられますか。

経営事項審査申請日に許可を取得していれば、審査基準日以降に取得した業種でも経営事項審査を受けることができます。

Q2.経営事項審査を申し込む時期はいつですか。

決算終了後、決算変更届を提出し、経営状況分析を受けてから決算変更届を提出した建設 事務所へFAXで申し込みますと、建設事務所から経審の受審日程が指定されます。 決算が終了してから4ヶ月~5ヶ月頃を目安とされて下さい。

Q3.納税証明書で未納の税金がある場合、経営事項審査は受けられますか。

はい。受けることが出来ます。
経営事項審査時の納税証明書は、納税額を確認するためのものですので経審の申請時は未納でも大丈夫です。
ただし、入札参加申請時に未納の税金があると入札参加資格審査が申請出来ませんのでご注意下さい。

Q4.決算変更届を出していない場合でも経営事項審査は受けられますか。

決算変更届の提出が完了していない場合、経営事項審査は受けられませんのでまずは決算変更届を提出することになります。

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Q5.経営事項審査を自分で受ける場合どのくらいの費用がかかりますか。

決算変更届時に納税証明書代として400円。
経営状況分析は分析機関で多少違いますが13,000円前後
経営事項審査は1業種で11,000円、2業種目からは1業種につき2,500円増
1業種の場合、上記合計24,400円+納税証明書代等となります。

Q6.経営事項審査結果通知書を紛失してしまいました。再発行出来ますか?

結果通知書の再発行は出来ません。
経審結果通知書の内容の写しを発行してもらい、結果通知書の代わりとして使うことになります。

Q7.経営事項審査は受ける理由はなんですか。

公共工事の入札に参加する為です。
県や市町村が発注する一定額以上の公共工事へ入札に参加する場合、経営事項審査を受けることが義務付けられています。

Q8.技術職員名簿に記載できる職員について。

技術職員名簿に記載できるのは常勤である事を確認できる職員となります。
健康保険証や雇用保険被保険者資格取得届の写しなどで常勤である事を確認致します。

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