建設業許可の要件
建設業許可を取得する場合、以下の全ての要件を満たす必要があります。
要件1 経営業務管理責任者がいること
経営業務管理責任者の要件
法人の場合は常勤の役員、個人の場合は申請者が次のいずれかに該当する事
- 許可を受けようとする業種で5年以上法人の役員や個人事業主の経験がある事
- 許可を受けようとする業種以外の業種で7年以上法人の役員や個人事業主の経験がある事
- 許可を受けようとする業種で7年以上経営業務を補佐した経験がある事
要件2 専任技術者がいること
専任技術者の要件
許可を取得しようとする営業所毎に次のいずれかに該当する者が常勤でいる事
一般建設業の場合
- 許可を受けようとする業種について一定の資格を持っていること。
- 許可を受けようとする業種について10年以上の実務経験がある事。
※実務経験については卒業学科により大卒の場合3年、高卒の場合5年へ短縮されます。
特定建設業の場合
- 許可を受けようとする業種について一定の資格や免許を持っていること。
- 一般建設業における専任技術者要件に該当し、更に4500万円以上の元請工事について2年以上指導監督的な経験を有している事
- 国土交通大臣が上記1または2と同等以上の能力を有すると認めた者
- 土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、電気工事業、造園工事業については1または3に該当する事
要件3 財産的基礎または金銭的信用を有していること
法人の場合は会社が個人の場合は申請者が下記の要件を満たしている事
一般建設業の場合次のいずれか
- 直前決算において純資産の額が500万円以上である事
- 500万以上の資金能力が証明できる事
- 許可申請の直前5年間建設業許可を受けて営業をしている事
特定建設業の場合次の全て
- 欠損の額が資本金の20%を超えていない事
- 流動比率が75%以上である事
- 資本金が2000万円以上である事
- 純資産の額が4000万円以上である事
要件4 請負契約について誠実性を有すること
法人の場合は役員全員、個人の場合は申請者が次の全てに該当しない事
- 請負契約について、詐欺、恐喝、横領、文書偽造などの法律違反や建設工事について契約違反行為をした事がある
- 許可申請の直前5年以内に建築士法、宅地建物取引業法等で不正又は不誠実な行為を行ったことにより免許等の取消処分を受けたことがある
要件5 欠格要件に該当しないこと
法人の場合は役員全員、個人の場合は申請者が次の全てに該当しない事
- 破産者または成年後見人、被保佐人で復権を得ていない
- 許可申請の直前5年以内に不正の手段で建設業許可を受けた事で許可の取消しを受けた事がある
- 許可申請の直前5年以内に2の許可取消しを免れる為に廃業の届出を出した事がある
- 営業禁止又は営業停止の命令を受けている
- 許可申請の直前5年以内に禁固以上の刑を受けた事がある
- 許可申請の直前5年以内に建設業法や建築基準法、都市計画法などに違反して罰金以上の刑を受けた事がある。
- 許可申請の直前5年以内に暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、傷害罪、暴行罪、脅迫罪、背任罪など刑法の特定の法律に違反し罰金刑を受けた事がある
- 許可申請書や添付書類の中で重要な事項に虚偽の記載があったり、重要な事実が欠けている。
※過去に自己破産をしている場合でも既に免責を受けていれば建設業許可申請が可能です
建設業許可を受けたい場合、1~3の要件を満たしているかがポイントです。
自分には許可が取れるかどうか知りたい方、要件に該当しないと思う方もまずは要件を満たしているか無料相談をご利用下さい。
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