経営事項審査について
経営事項審査とは、公共工事を直接請負いたい場合、必ず必要な審査で「経審」とも言います。
経営事項審査では「経営規模」「経営状況」「技術力」「社会性」が審査により評点がつけられます。
その評点をもとに「S」から「D」までの5段階のランクに分けられ、ランクによって入札に参加できる工事が変わります。
※民間工事のみを受注する場合や、公共工事の下請けのみで元請を希望しない場合、経営事項審査は不要です。
経営事項審査の有効期間
経営事項審査の有効期間は、決算日から1年7ヶ月となっております。
このため、毎年公共工事への入札を参加する場合、経営事項審査も毎年受ける必要があります。
万一、経営事項審査の有効期間が過ぎていた場合、改めて経営事項審査を受けるまで入札に参加出来なくなってしまいますので有効期間には充分ご注意下さい。
経営事項審査の流れ
1.決算変更届 (事業年度終了後4ヶ月以内)
2.経営状況分析申請 (各経営状況分析機関へ提出)
3.経営事項審査の予約 (決算変更届を提出した建設事務所へ)
4.経営事項審査申請 (同上)
5.経営事項審査結果通知書の受領 (正式名称は経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書)
6.入札を希望する公共団体へ入札参加申請
経営事項審査を受けるには「決算変更届」と「経営状況分析」を受けておくことが前提です。
これらを受けずに経営事項審査を申請しても審査してもらえませんのでご注意下さい。
経営事項審査に必要な書類
- 決算変更届(直前2年分または3年分)
- 経営状況分析結果通知書(直前期分)
- 資格者の資格証原本(前回も確認している場合は不要)
- 健康保険証など資格者の常勤確認書類
- 申請した業種毎、高額な順に10件ほどの工事契約書や請書など
- 確定申告書の控
- 納税証明書(消費税)
- 建設業許可通知書
- 上記以外に申請する建設業者の内容によって必要書類が追加されます。
経営事項審査の罰則
経営事項審査で虚偽の申請をした場合、「6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金」となります。
この他にも、法令順守の観点から罰則を受けた建設業者に対し、指名停止といった独自の罰則を設けている自治体もあります。
故意でない場合でも、虚偽申請と指摘されないようご注意下さい。
公共工事への入札をお考えの方、経営事項審査の評点アップを図りたい方など、建設業による経営をトータルでサポート致しますのでお気軽にご相談下さい。
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