建設業許可申請のQ&A その2

建設業許可についてよくあるご質問を掲載しています。
質問事項については随時追加、更新して参りますのでどうぞご参照下さい。

建設業許可についてよくある質問

Q9.専任技術者の実務経験の証明に必要な書類はどんな書類ですか?

工事契約書があれば確実です。
工事契約書がない場合、工事の内容や工期が分かる領収書、請求書、工事請書などが必要になります。
※実務経験年数で申請する場合、契約書などの書類が重要となりますので、今後申請を考えている方は書類を無くさないようご注意下さい。

Q10.監査役の経験で経営業務管理責任者になれますか?

監査役は経営業務の管理経験に含まれません。
経営業務管理責任者の要件を満たすには、株式会社や有限会社の「取締役」合同会社の「有限責任社員」合資会社や合名会社の「無限責任社員」協同組合の「理事」「個人事業主」建設業許可保有事業者の「令第三条に規定する使用人」などての経験が必要となります。

Q11.自己破産している場合でも建設業許可は取れますか。

「復権」を得ていれば自己破産が理由で不許可となる事はありません。
復権とは自己破産の申立をして免責を受けている事です。
自己破産をした場合に許可が取れないのは、「自己破産申立」から「復権を得るまで」の間です。

ただし、建設業許可を持っている会社で役員の1名が自己破産申立をした場合、許可が取り消しになりますのでご注意下さい。

Q12.建設業許可の申請で、工事契約書などの書類が必要になるのはどんな場合ですか。

工事契約書などの実績を証明する書類が必要になるのは、証明者が建設業許可を持っていない場合です。
建設業許可を持っている会社での経験で申請する場合、証明者からの押印があれば申請する事が出来ます。

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Q13.常勤確認にはどのような書類が必要でしょうか。

「健康保険証」「雇用保険の被保険者資格確認通知書」「社会保険月額決定通知書」のいずれかがあれば、常勤確認書類として有効です。
会社設立直後などで保険未加入の場合は、「辞令」「雇用通知書」「出勤簿」などを常勤確認書類と致します。

平成24年11月より新規や更新申請の際に、健康保険等への加入確認が始まりました。
加入義務のある事業者が未加入の場合、指導等が実施されますのでご注意ください。(Q26参照)

Q14.常勤確認書類が必要になるのは誰ですか?

経営業務管理責任者と専任技術者の常勤確認書類が必要になります。
上記が同じ方の場合は1人の方のみで大丈夫です。

Q15.税金が未納でも建設業許可は取得出来ますか?

県知事許可の場合、事業税の納税証明書を添付しますので事業税に未納がある場合は納付してからの申請となります。
事業税以外の消費税などは未納の場合でも申請することが出来ます。

Q16.登記上の住所と実際に建設業を営業する事務所が違う場合はどうすればいいですか?

実際に建設業を営業する事務所で申請することになります。

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