財産基礎、金銭要件

一般建設業許可の場合は次のいずれか1つを満たしている事

1. 純資産額が500万円以上である事

許可申請の直前期、法人設立直後の場合は設立時の貸借対照表「純資産の部」の合計額を言います。

2. 500万以上の資金能力を証明できる事

金融機関の発行する「残高証明書」にて500万円以上の資金能力がある事を証明致します。

※福島県で申請の場合「発行後2週間以内」の残高証明書を添付する事になりますので有効期限に注意して下さい。なお、残高証明書は複数の金融機関の合計額でも500万以上であれば問題ありません。

3. 許可申請の直前5年間、建設業許可を受けて営業をしている事。

許可を更新する場合です。新規申請の場合は上記1か2のどちらかを満たす事が必要です。


法人設立後すぐに建設業許可を申請する場合、資本金を500万以上に設定して設立することで、第1期の間は設立時の貸借対照表を添付するだけで良くなります。
法人設立後すぐに建設業許可申請をお考えの場合は資本金を500万以上にすることをお勧め致します。

特定建設業許可の場合は次の全てを満たしている事

1. 欠損の額が資本金の20%を超えていない事

欠損の額とは、貸借対照表の「繰越利益剰余金」がマイナスになっている場合で資本剰余金、利益準備金、その他の利益剰余金の合計額を上回る額を言います。

2. 流動比率が75%以上である事

流動資産を流動負債で割って、100を掛けた数字が75%以上である事です。

3. 資本金が2000万円以上である事

個人の場合は期首資本金と言います。

4. 純資産の額が4000万円以上である事

純資産の額とは貸借対照表「純資産の部」の合計額を言います。

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