建設業許可申請のQ&A その4

建設業許可についてよくあるご質問を掲載しています。
質問事項については随時追加、更新して参りますのでどうぞご参照下さい。

建設業許可についてよくある質問

Q25.社会保険未加入でも建設業許可を取れますか?

平成24年11月から新規や更新などの申請時に、社会保険及び雇用保険への加入有無の確認が開始されました

現在のところ許可要件とされてはおりませんので、社会保険未加入の場合でも要件を満たしていれば、建設業許可は取得可能です。

Q26..社会保険や雇用保険未加入の場合の指導等とはどのようなものですか?

未加入の場合、許可証交付時に6か月以内の加入を促す指導書も交付されます。
6か月以内の加入がない場合、今度は県からの指導書が交付されます。
それでも未加入の場合、最終的には行政処分が課されることとなります。

どの程度の行政処分が課されるかは個別のケースによりますが、不要な不利益を受けない為にもお早めの加入をお勧めしております。

Q27.社会保険への加入義務があるのはどのような事業所ですか。

法人の場合は全ての事業所、個人事業の場合は5人以上の労働者を雇用している場合、社会保険への加入義務が発生致します。

Q28.雇用保険への加入義務があるのはどのような事業所ですか。

法人でも個人事業でも、65歳未満の労働者を一人でも雇用する場合には、雇用保険への加入義務が発生致します。

パートなどであっても31日以上雇用される場合や、週に20時間以上勤務する場合は加入義務が発生しますのでご注意ください。

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Q29.健康保険等の加入状況確認に必要な書類は?

社会保険については、「社会保険料の領収証又は納入通知書」
雇用保険については、「労働保険概算・確定保険料申告書の控え」及び「労働保険料の領収済通知書」が必要となります。

30.個人事業で経営業務の補佐経験を認めてもらう要件は何でしょうか?

個人事業主の確定申告書の中で、事業専従者の欄に新たに経営業務管理責任者になろうとする方の名前が記載されているか事が前提となります。

Q31.法人で支店長の経験があります。経営業務管理責任者になれますか?

支店長を務めていた法人が建設業許可を持っており、令第三条に規定する使用人一覧に記載されている期間が5年以上ある場合、経営業務管理責任者の要件を満たしているでしょう。

支店長や所長などをでも令三条に規定する使用人として届けられていない場合、要件は満たさなくなってしまいますので、まずは法人の申請書をご確認下さい。

Q32.法人で経営業務の補佐経験を認めてもらう為の要件は何でしょうか?

福島県の場合、法人で経営業務管理責任者に準ずる地位が認められるのは例外的となっており、全国的な大企業の場合に限定して認められております。
どの程度なら大企業と言えるのかについて、明確な線引きは有りません。

組織図や決裁規程に稟議書など、認められるための条件は高くなりますが該当するかどうか、まずはご相談下さい。

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