建設業許可変更届代行サービス

建設業許可を取った後は事業年度終了後の決算変更届と商号や役員など許可の内容に変更があった場合、決められた期間内の変更届が必要となります。 →許可後の手続き

建設業許可を取得した場合、必ず必要になるのが決算変更届です

変更届は許可を取得してから変更が無ければ届出の必要はありませんが、決算変更届は事業年度終了後4ヶ月以内に毎年提出する必要があります。

決算変更届も変更届も提出していない場合、せっかく取った建設業許可が更新出来なくなってしまいますのでご注意下さい。

渡辺健太行政書士事務所ではお客様が建設業許可を不備なく保有出来るよう、抜かりなくサポートさせていただきます。

サポート費用

項目 (法人・個人共通)報酬実費
決算変更届(福島県知事許可)30,000円納税証明書代
決算変更届(国土交通大臣許可)50,000円
変更届(経営業務管理責任者・専任技術者)25,000円
変更届(その他)15,000円変更内容により登記事項証明書代等

※消費税別

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