建設業許可は必要?

建設業を行おうとする場合個人・法人・元請・下請に関係なく、28に区分されている業種の中から請負う建設工事にそれぞれの許可を取得しなければいけません。

ただし、次に該当する軽微な工事については、建設業許可を受けなくても請負う事が出来ます。

建設業許可を受けなくても出来る工事
建築一式以外の工事 1件の請負代金が500万円未満の工事
建築一式工事 1件の請負代金が1500万円未満の工事。
又は延べ床面積が150㎡未満の木造住宅に関する工事

※1件の工事を2つ以上の契約に分割して工事を行う時は各契約金額の合計額が請負金額となります。

建設業許可が不要な工事の例
300万円の大工工事や1200万円の床面積120㎡の木造住宅建築工事を請負う場合は軽微な工事となりますので建設業許可は不要となります。

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