建設業許可申請のQ&A その3

建設業許可についてよくあるご質問を掲載しています。
質問事項については随時追加、更新して参りますのでどうぞご参照下さい。

建設業許可についてよくある質問

Q17.福島で放射能の除染業務を請け負う場合は建設業許可が必要ですか?

除染業務については、主に市町村単位での公共工事となりますので、建設業許可を取ったうえで、除染業務を発注する役所へ入札参加資格申請が必要となります。

また、除染業務の講習会が開かれておりますので、講習会を受けていることも要件の一つとなっています。

Q18.除染業務を請け負うのに必要な工事業種はなんですか?

除染業務については「重機を使用し」「土砂を削り」「埋め戻す」この3つの要素を満たす内容であれば「とび・土工コンクリート工事」に該当致します。
これに該当しない除染作業については建設業に定める工事業種には該当致しません。

Q19.確定申告をしていない場合は経営業務管理者として認められませんか?

確定申告をしていない場合、個人事業をしていたとは認められませんので、経営業務管理責任者になることが出来ません。
確定申告をしていたものの、申告書の控えがない場合は税務署へ開示請求することで、過去7年分まではさかのぼって書類を集めることが出来ます。

Q20.経営業務管理責任者の確認書類はどんなものが必要ですか?

経営経験の確認書類としては、以下のいずれかと常勤確認書類(Q13参照)が必要です。

  1. 役員に就いていた法人が建設業許可を取得していた場合、登記事項証明書や閉鎖登記簿と建設業の許可通知書コピーなど許可番号の分かる書類を必要年数分(最低5年以上)。
  2. 役員に就いていた法人が建設業許可を取得していなかった場合は、登記事項証明書や閉鎖登記簿と工事契約書や注文書など工事実績が分かる書類を必要年数分。
  3. 個人事業で建設業許可を取得していた場合は、確定申告書と建設業許可通知書など許可番号が分かる書類を必要年数分。
  4. 個人事業で建設業許可を取得していなかった場合は、確定申告書と工事契約書や注文書など工事実績が分かる書類を必要年数分。
  5. 工事部長など経営業務に準ずる役職に就いていた場合

組織図・辞令証明書・業務権限を与えていた事の証明書などと、建設業許可通知書コピー

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Q21.専任技術者の確認書類はどんなものが必要ですか?

専任技術者の確認書類としては、
1.資格や免許を持っている場合は資格証原本。(取得する業種に対応するもの)
2.実務経験の場合は下記のいずれか

イ.実務経験証明者が建設業許可を取得している場合は実務経験証明書+許可通知書コピー
ロ.実務経験証明者が建設業許可を取得していない場合は工事契約書、請書、注文書、など工事内容や工期の分かる書類を必要年数分
※取得したい許可の指定学科を卒業している場合は卒業証明書(原本)

常勤確認に必要な書類は経営業務管理責任者と同じです

Q22.組合としても建設業許可は取れますか?

組合が法人格を有する組合(企業組合、森林組合、事業協同組合など)であれば、組合として建設業許可を取得することが出来ます。
マンション管理組合など法人格を持たない組合の場合は組合として許可を取ることは出来ません。

Q23.組合の専任技術者などに対する常勤確認にはどんな書類が必要ですか?

組合で建設業許可を申請する場合も通常の申請と同じく、組合名義での健康保険証、雇用保険の被保険者資格確認通知書、社会保険月額決定通知書などが必要となります。

Q24.組合の経営業務管理責任者はどのような役職に就く必要がありますが?

登記簿に記載される「理事」であれば大丈夫です。
ただし、組合に専任かつ、常勤でなければいけませんので、ほかの法人や個人事業での経営業務管理責任者と兼任することは出来ません。

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