建設業許可申請のQ&A その1

建設業許可申請でよくあるご質問を掲載しています。
質問事項については随時追加、更新して参りますのでどうぞご参照下さい。

建設業許可申請でよくあるご質問

Q1.建設業許可を取らないと仕事は請け負えませんか?

いいえ。
建築一式以外の工事の場合、1件の請負代金が500万円未満であれば許可を取らなくても請け負えます。
建築一式工事の場合、1件の請負代金が1500万円未満または、延べ床面積が150㎡未満の木造住宅に関する工事であれば請け負うことが出来ます。

Q2.福島県知事許可で県外の工事を請け負うことは出来ますか?

はい。県内・県外を問わず全国の工事を請け負うことが出来ます。
県知事許可と国土交通大臣許可の違いは建設業を営む営業所が県内だけか、県外にもあるかの違いとなります。

Q3.一般建設業許可と特定建設業許可の違いは何でしょうか?

「元請」として工事を請けた場合に、下請に出すことが出来る金額が違います。
一般建設業の場合、建築一式工事以外の場合は3000万円未満、建築一式工事の場合は4500万円未満が下請に出せる金額となり、特定建設業では下請に出す金額に制限はありません。

Q4.建設業許可での実務経験とはどんな経験を言いますか?

建設業許可を申請したい業種の工事を指揮、監督した経験や、実際に施工に携わった経験を実務経験と言います。
工事現場の雑務や事務経験は建設業許可でいう実務経験には含まれません。

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Q5.実務経験年数の数え方はどのように数えますか?

建設業許可を申請したい業種の工事に従事した期間を工事契約書などの書類をもとにカウントしていき、最初の1ヶ月は実務経験年数にカウントしません。

例:ある年の1月から3月まで大工工事に従事した場合の実務経験年数は2ヶ月となります。
なお、申請したい業種が大工工事の場合、他の工事業種に従事した期間は、大工工事としての実務経験年数にはカウントされません。
従いまして、大工工事を取りたい場合、とび土工工事など他の業種での実務経験があっても、大工工事での実務経験がなければ申請が出来ません。

Q6.会社を設立してすぐに建設業許可を取る事は出来ますか?

建設業許可の要件さえ満たしていれば法人を設立してすぐに許可を申請出来ます。
事業目的など細かい要件もありますので、会社設立前に許可を取れるかどうか確認しておくと安心だと思います。

Q7.個人で取った建設業許可を会社へ引き継ぐことはできますか?

個人で持っている建設業許可を会社が引き継ぐ事は出来ませんので「個人で許可を保有し続ける」か「会社で新たに建設業許可を申請する」のどちらかとなります。
ただ、個人で建設業許可を持っているのであれば、会社としても許可の要件は満たせると思われますので、会社を設立後すぐに許可を取る事は可能です。

Q8.建設業許可取得後の手続きにはどのようなものがありますか?

・事業年度終了後4ヶ月以内に「決算変更届」
例.6月決算の場合、決算変更届は10月31日までに提出。

・役員や専任技術者などに変更があった場合には「変更届」

・許可の有効期間満了の30日前までの「更新申請」

建設業許可の取得後は以上の手続きが必要となります。

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