ケース別建設業許可取得実例その3

会社を設立して5年になります。お客様の信用を上げる為に建設業許可を取りたいのですが。

自分の会社を作り、しばらくの間営業を行ってから建設業許可を申請する場合です。
経営業務管理責任者は自分の会社(建設業許可無し)での取締役経験、専任技術者は実務経験5年で申請致しました。

申請形態
法人 一般建設業 県知事許可
経営業務管理責任者要件を満たした内容
許可を受ける業種で5年以上の取締役経験
経営業務管理責任者の要件確認書類
役員を務めていた会社の登記事項証明書
専任技術者要件を満たした内容
許可を受ける業種で5年以上の実務経験(出身学科による実務経験短縮)
専任技術者の要件確認書類
契約書、請書、注文書、領収書を5年分。卒業証明書
財産基礎・金銭要件を満たした内容
預貯金500万円以上
金銭要件の確認書類
残高証明書
正式依頼から申請までの期間
2週間

申請のポイント

証明者が建設業許可を持っていない場合の経験年数の数え方

証明者が建設業許可を持っていない場合、「工事契約書」「請求書」「領収書」など、工事内容と工事期間を証明する書類が必要になります。
※証明者とは、建設業許可を申請するときに、「この会社は許可に必要な経験がありますよ」とハンコを押してくれる会社や個人事業主です。

また、建設業許可申請の際の経験年数の数え方ですが、申請する工事業種を施工した期間でカウントします。
その為、会社を作ったものの建設業許可を取りたい工事を施工していない場合、会社を作って何年経過しても建設業許可での実務経験は0のままです。
例:取りたい工事業種が建築工事なら建築工事を施工した経験が必要。

また、経験年数のカウント方法にも注意が必要です。
例えば、平成22年1月から平成22年3月までの工事期間の場合、カウントされるのは2ヵ月分です。(最初の1ヶ月分はカウントされません)

この様に証明者が建設業許可を持っていない場合、工事契約書などの実績を裏付ける書類が必要年数分必要になります。
どうしても書類が揃わない場合、代用書類により申請出来るかどうかを役所担当者と協議致しますので、申請を諦める前に是非一度ご相談ください。


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